Stripe 手数料に関する適格請求書について

2023 年 10 月 1 日から、「適格請求書等保存方式 (通称: インボイス制度)」が日本で新たに導入されました。ストライプジャパン株式会社は適格請求書等発行事業者として登録されており、この日付以降の取引について適格請求書を発行します (次の月の 10 日に入手可能になります)。日本のアカウント所有者は、適格請求書をダッシュボード (設定 > レポートおよび書類 > 書類) から毎月ダウンロードできます。

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キー

フィールド

フィールドの内容

1

会社情報

適格請求書等発行事業者としての Stripe の会社情報。

登録番号は T8010601046367 です。

2

受取人情報

Stripe に登録されている事業者の情報。

ダッシュボードで情報を更新することができます。

3

請求書の情報

請求書番号

請求書の日付

Stripe は毎月の適格請求書を次の月の 10 日までに発行します。

4

サービス月

取引残高の作成日時 (「Created (作成日)」) に基づく、Stripe 手数料がアカウントから引き落とされた月。

注: 適格請求書に含まれる取引残高の決定には協定世界時 (UTC) タイムゾーンが使用されています。

5

請求書のラインアイテム

この月の手数料 / 製品の説明

6

手数料額

この月に請求されたラインアイテムごとの合計手数料。

内訳は残高レポートでご覧ください。

7

適用税率

各ラインアイテムに適用される税率。

日本で課税対象となる手数料をご確認ください。

8

請求書の小計 (税抜き)

税率別の正味金額の合計

9

合計

消費税を除いた、この期間の Stripe 手数料の合計額

10

税率と合計税額

請求書全体のレベルで計算された税率ごとの合計税額 (「請求書単位の消費税」)。

国税庁の要件に従い、Stripe は請求書全体のレベルで消費税を計算して端数を処理します。

11

消費税合計金額

この月の請求書全体のレベルの消費税額。

請求書に複数の通貨が含まれている場合、「消費税合計金額」は、各通貨の消費税を JPY に換算した金額の合計と多少異なる可能性があります。税務処理では「消費税合計金額」の数字を使用する必要があります。

12

この月に残高から引き落とされた消費税

月全体の製品手数料の計算時に算出された消費税に基づいてアカウントから回収された合計税額 (「取引単位の消費税の合計」)。

内訳は残高レポートでご覧ください。

13

残高に適用される消費税調整額

請求書単位の消費税 (項目 11) と取引単位の消費税の合計 (項目 12) の差額。

注: これは返金または引き落としとしてアカウントに反映されます。

国税庁の要件に従い、Stripe は請求書全体のレベルで消費税を計算して端数を処理します。取引単位の消費税の合計と請求書単位の消費税が異なる場合は、その差額が請求書の発行月 (「サービス月」の次の月) に貸方記入されます。

日本で Stripe 手数料に適用される税金や、適格請求書の詳細については、以下の記事をご覧ください。

日本におけるビジネスに対する日本の消費税

日本で適格請求書を照合する方法