# 日本の事業者に対する Stripe 手数料の課税について

日本の Stripe アカウント所有者に対しては、一部の Stripe 手数料 (Connect、Radar、一部の決済処理手数料など) に現行の標準税率で日本の消費税が適用されます。
消費税手数料は、Stripe の製品およびサービス手数料に加えて適用されます。これらの手数料の詳細が記載された毎月の税務上の適格請求書は、Stripe ダッシュボードの[書類](https://dashboard.stripe.com/account/documents) _(設定 > レポートと書類 > 書類)_ セクションに毎月 10 日までに表示されます。
月次の税務上の適格請求書の詳細は、以下をご確認ください:
* Stripe 手数料に関する税務上の適格請求書について
* 日本で税務上の適格請求書を照合する方法
* Stripe 手数料の税務上の適格請求書をダウンロード
ストライプジャパン株式会社は、[適格請求書発行事業者として登録されており](https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/pdf/2021/simplified_15.pdf)、要件を満たす税務上の適格請求書を発行します。
**税務上の適格請求書における消費税の端数処理ロジック。**
税務上の適格請求書における消費税額は、国税庁の要件に従い、請求書全体で円未満を四捨五入しています。
消費税の対象となる決済処理および加盟店アクワイアラーサービスについては、下表をご覧ください:
- **手数料**
- **課税対象**
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- Visa
- 対象 (2026 年 4 月 1 日以降)
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- Mastercard
- 対象 (2026 年 4 月 1 日以降)
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- JCB
- 対象
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- American Express
- 対象
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- Discover
- 対象
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- Diners Club
- 対象
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- コンビニ決済
- 対象
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- PayPay
- 対象
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- Alipay
- 対象
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- WeChat Pay
- 対象
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- 日本の銀行振込
- 対象
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- その他の決済手段
- 対象
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- Link
- 基盤となる資金ソースによる
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- Apple Pay / Google Pay
- 基盤となる資金ソースによる
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- FX
- 対象 (2025 年 10 月 31 日以降)
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- 不審請求の申し立て
- 対象
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- サービスとしてのソフトウェア (Connect、Radar、Billing、Stripe Tax など)
- 対象
上記の課税対象サービスについては、消費税控除を受けられる場合があります。詳しくは、会計士または税務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。消費税の対象となる手数料については、記録のための税務上の適格請求書を提供いたします。消費税控除に関するご質問については、会計士または税務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。
