National Automated Clearing House Association (NACHA) に従い、利用者は ACH ダイレクトデビットによる支払いについて不審請求を申請する理由として以下の 3 つのみが許可されています。
取引がオーソリされていない、またはオーソリが取り消された。
取引がオーソリ以前の日に処理された (オーソリ後ならば許容されます)。
取引がオーソリされたものとは異なる金額を対象としている。
クレジットカードに関する不審請求の申請とは異なり、ACH ダイレクトデビットに関する不審請求の申請はすべて最終的なものであり、異議申し立てのプロセスはありません。顧客が支払いについて不審請求を申請した場合、お客様は問題の解決に向けて顧客に直接対応する必要があります。