Visa Compelling Evidence 3.0 (Visa の有力な反証資料 3.0) とは何ですか?
改定された Visa Compelling Evidence 3.0 (CE 3.0) では、加盟店がファーストパーティーによる悪用 (フレンドリー詐欺) に対処できるようにする新しい規則が導入されました。この規則では、不審請求が申請された取引の正当性の可能性を示す反証資料として、その加盟店との不正利用ではない過去の取引に重みが置かれています。
新しい規則はいつ適用されますか?
Visa の理由コード 10.4 (カード非提示による不正利用) による不審請求の申請では、当該の取引の正当性を示す反証資料として、不正利用ではない過去の取引履歴を提出できます。対象となる過去の取引は、不審請求が申請された取引が処理された日の 120 〜 365 日前に行われた取引です。
どのような情報を提供する必要がありますか?
新しい規則では、加盟店とカード保有者の間に明確なつながりを特定できる場合、カード発行会社が加盟店に有利な形で不審請求の申請を裁定する可能性が高まると指示されています。つながりを示す情報に関する Visa の条件は次のとおりです。
Visa の理由コード 10.4 による不審請求の申請の場合、加盟店は同じカード保有者との間で行われ、以下の条件を満たす過去の 2 件の取引を提供することで、主張が認められる可能性を高めることができます。
この条件を満たす取引がある場合、加盟店は次の情報を提供する必要があります。
条件を満たす過去の 2 件の取引を見つける方法を教えてください。
これは Stripe で行います。対象となる不審請求の申請が届くと、加盟店の過去の取引履歴が自動的に照会され、条件を満たす過去の取引が 2 つあるかどうかが特定されます。条件を満たす取引がある場合は、不審請求の申請の通知メールでそのことが示されます。また、ダッシュボードの不審請求の申請の詳細ページに、対処を促すバナーが表示されます。
必要な反証資料を提出するにはどうすればよいですか?
反証資料の提出フォームでは、CE 3.0 プログラムで必要な関連フィールドが Required for Visa CE 3.0 (Visa CE 3.0 での必須情報) バッジによって示され、そのうちの多くが自動入力されています。ユーザーは空の必須フィールドに正しい情報を入力する必要がありますが、自動入力された内容を編集する必要はありません (編集すると、Stripe が特定した取引が対象の条件を満たさなくなる可能性があります)。反証資料の収集フォームでは、購入者のメールアドレスや配送先住所など、CE 3.0 関連フィールドのすべてを公開するわけではありませんが、反証資料の各回答に必須データのすべてが確実に含まれるようにしています。
注: Stripe が適切なフィールドにより過去の取引を特定できる可能性を高めるため、構築済みの Stripe システムをアップデートして、IP アドレス、購入者のメールアドレス、配送先住所などの CE 3.0 対象データがより確実に共有されるようにしてください。
API を使用して Visa CE 3.0 の反証資料を提出できますか?
はい、機能拡張された反証資料オブジェクトを使用することができます。詳細はこちらをご覧ください。
CE 3.0 の対象となる不審請求の申請で、主張が認められなかったのはなぜですか?
CE 3.0 ガイドラインに従って反証資料を提出しても、主張が認められることが自動的に保証されるわけではありません。不審請求の申請において加盟店に有利な決定が下されるかどうかは、カード発行会社の裁量で決められます。Stripe ダッシュボードで、CE 3.0 に必須と表示されているすべてのフィールドに入力していない場合は、対象から外れます。まれに、カード発行会社は、反証資料として使用された以前の取引について TC40 (不正利用レポート) を遅延して送ることがあります。これにより、CE 3.0 に従う反証資料としての適格性がなくなり、カード発行会社が申し立てを拒否することにつながる場合があります。